会則
第 1 条 |
本会は蓮沼西町会とする。 |
---|---|
第 2 条 |
本会は当町会に居住する者又は営業者を以って組織する。 |
第 3 条 |
本会の事務所は会長宅に置く。 |
第 4 条 |
本会は会員の福祉の増進、文化の向上、親睦をはかることを目的とする。 |
第 5 条 |
本会は第4条の目的を達成するために次の事業を行う。
|
第 6 条 |
本会は地域別に部及び班を置く。
|
第 7 条 |
本会に次の役員を置く。その任期は2ヶ年として再選を妨げない。 |
第 8 条 |
会長1名、副会長若干名、会計2名、会計監査3名以内、理事若干名、 |
第 9 条 |
会長は会務を統括し本会を代表する。 |
第10条 |
本会に顧問及び相談役を置く。 |
第11条 |
役員選任方法は次の通りとする。
|
第12条 |
定期総会は毎年1回開催し、会計監査ならびに会計報告をし、予算決算その他の承認事項を決議決定する。 |
第13条 |
会議は出席者の過半数を以て議決し、なお同数の場合は議長が決定する。 |
第14条 |
本会の経費は会費、行政からの補助金、事業売上金をもって運営する。 |
第15条 |
本会の会計年度は4月1日に始まり、3月31日までとする。 |
第16条 |
慶弔に関しては、年度において理事会で決定する。 |
第17条 |
本会の会則にない事項は理事会の決議により規則を定める事が出来る。 |
蓮沼西町会の内規
当町会は下記の各部によって構成される。
総務部
文化部
防災部
防犯部
厚生部
交通部
婦人部
以上