会則

rule of law

第 1 条

本会は蓮沼西町会とする。

第 2 条

本会は当町会に居住する者又は営業者を以って組織する。

第 3 条

本会の事務所は会長宅に置く。

第 4 条

本会は会員の福祉の増進、文化の向上、親睦をはかることを目的とする。

第 5 条

本会は第4条の目的を達成するために次の事業を行う。

  • 防犯、防災、交通に関すること。
  • 衛生、保健に関すること。
  • 文化、厚生に関すること。
  • 慶弔に関すること。
  • その他必要と認める事業。

第 6 条

本会は地域別に部及び班を置く。

  • 西区第1部・第2部 中山道東側
  • 中区第3部・第4部 中通り東側
  • 東区第5部・第6部・第7部・第8部 北区境西側

第 7 条

本会に次の役員を置く。その任期は2ヶ年として再選を妨げない。

第 8 条

会長1名、副会長若干名、会計2名、会計監査3名以内、理事若干名、
部長、班長、但し副部長を置く。

第 9 条

会長は会務を統括し本会を代表する。
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時、その職務を代行する。
会計は本会の経理出納を担当する。会計監査は本会の会計事務を監査し、決算を立証する。
部長は各班を統括し班の会務を執行する。
班長は地区別の代表として会員の連絡を密にし、班内の連絡に当たる。

第10条

本会に顧問及び相談役を置く。
顧問及び相談役は重要なる会務につき諮問に応じる。

第11条

役員選任方法は次の通りとする。

  • 班長は班毎に1名選出する。
  • 部長は理事会により選出する。
  • 理事は各部より若干名選出する。
  • 会長、副会長、会計は理事会において選出する。
  • 会計監査は理事会において選出され、総会で承認を得る。
  • 顧問、相談役は理事会において推薦し会長之を委嘱する。

第12条

定期総会は毎年1回開催し、会計監査ならびに会計報告をし、予算決算その他の承認事項を決議決定する。
なお、理事会において臨時総会を開催することが出来る。
理事会は理事以上を以て構成し月一度の理事会を開催する。

第13条

会議は出席者の過半数を以て議決し、なお同数の場合は議長が決定する。

第14条

本会の経費は会費、行政からの補助金、事業売上金をもって運営する。

第15条

本会の会計年度は4月1日に始まり、3月31日までとする。

第16条

慶弔に関しては、年度において理事会で決定する。

第17条

本会の会則にない事項は理事会の決議により規則を定める事が出来る。

蓮沼西町会の内規

当町会は下記の各部によって構成される。

総務部

文化部

防災部

防犯部

厚生部

交通部

婦人部

以上